重要事項説明書
【訪問看護ステーション リバシィ】
(重要事項説明書)
指定訪問看護・指定介護予防訪問看護
| この「重要事項説明書」は、「帯広市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営等に関する基準を定める条例」(平成30年3月26日条例第7号)及び「帯広市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営等に関する基準を定める条例」(平成26年12月16日条例第29号)の規定に基づき、指定訪問看護(指定介護予防訪問看護)サービス提供契約締結に際して、ご注意いただきたいことを説明するものです。 |
1 指定訪問看護(指定介護予防訪問看護)サービスを提供する事業者について
1 指定訪問看護(指定介護予防訪問看護)
サービスを提供する事業者について
| 事業者名称 | 株式会社エニシグループ |
| 代表者氏名 | 川瀬 祥文 |
| 本社所在地 (連絡先及び電話番号) | 北海道帯広市柏林台中町3丁目8 |
| 法人設立年月日 | 2023年12月8日 |
2 サービス提供をする事業所について
| 事業所名称 | 訪問看護ステーション リバシィ |
| 事業所番号 | 0164690232 |
| 事業所所在地 | 北海道帯広市柏林台中町2丁目2番地3シャルム壱番館305号 |
| 連絡先 相談担当者名 | 電話 0155-67-5592 川瀬 祥文 |
| 事業の実施地域 | 帯広市・音更町・芽室町・幕別町(忠類を除く) |
3 事業の目的及び運営方針
| 事業の目的 | 訪問看護ステーションリバシィの職員及び業務管理に関する重要事項を定めることにより、ステーションの円滑な運営を図るとともに、指定訪問看護及び指定介護予防訪問看護の事業の適正な運営及び利用者に対する適切な指定訪問看護及び指定介護予防訪問看護の提供を確保することを目的とする。 |
| 運営の方針 | ①訪問看護を提供することにより、生活の質を確保し、健康管理及び日常生活活動の維持・回復を図るとともに、在宅医療を推進し、快適な在宅療養ができるよう努める。 ②ステーションは事業の運営にあたって、必要なときに必要な訪問看護の提供ができるよう努める。 ③ステーションは事業の運営にあたって、関係区市町村、地域包括支援センター、保健所及び近隣の他の保健・医療又は福祉サービスを提供する者との密接な連携を保ち、総合的なサービスの提供に努める。 |
4 事業所窓口の営業日及び営業時間
| 営業日 | 月曜日から金曜日まで ただし、国民の祝日(振替休日を含む)及び年末年始(12月30日から1月3日)を除きます。 |
| 営業時間 | 午前8時30分から午後5時30分まで 上記の営業日、営業時間のほか、電話等により24時間常時連絡が可能な体制とする。 |
5 事業所の職員体制
| 管理者 | 1名 |
| 看護職員 (看護師・准看護師) | 6名(管理者・パートタイムを含む) |
| 理学療法士 | 配置なし |
6 提供するサービスの内容及び利用料について
(1)提供するサービスの内容について
| サービス区分と種類 | サービスの内容 |
| 訪問看護計画書の作成 | 主治の医師の指示並びに利用者に係る居宅介護支援事業者が作成した居宅サービス計画(ケアプラン)に基づき、利用者の意向や心身の状況等のアセスメントを行い、援助の目標に応じて具体的なサービス内容を定めた訪問看護計画を作成します。 |
| 訪問看護の提供 | 訪問看護計画に基づき、訪問看護を提供します。 具体的な訪問看護の内容 ① 病状・障がいの観察 ② 清拭・洗髪等による清潔の保持 ③ 食事および排泄等日常生活の世話 ④ 床ずれの予防・処置 ⑤ 人工呼吸器管理 ⑥ ターミナルケア ⑦ 認知症患者の看護 ⑧ 療養生活や介護方法の指導 ⑨ カテーテル等の管理 ⑩ その他医師の指示による医療処置 |
(2)提供するサービスの利用料、利用者負担額(介護保険を適用する場合)について
※別紙訪問看護利用料金表参照
7 その他の費用について
| ①交通費 | 運営規定の定めに基づき、通常の事業の実施地域を越えて行う場合、交通費の実費を請求いたします。(通常の事業の実施地域を越えた地点から1キロメートルあたり50円) |
| ②キャンセル料 | 基本的にキャンセル料はいただきません。予定している訪問前までにご連絡ください。 |
8 利用料、利用者負担額(介護保険を適用する場合)その他費用の請求及び支払い方法について
8 利用料、利用者負担額(介護保険を適用する場合)
その他費用の請求及び支払い方法について
| 利用料、利用者負担額(介護保険を適用する場合)、その他の費用の請求方法 | ①利用料、利用者負担額(介護保険を適用する場合)及びその他の費用の額はサービス提供ごとに計算し、利用月ごとの合計金額により請求いたします。 |
| ②上記に係る請求書は、利用明細を添えて利用月の翌月の中旬までに利用者宛てにお届けします。 | |
| ③請求月の期日までに、下記のいずれかの方法によりお支払い下さい。 ア 利用者指定口座からの自動引き落とし イ 事業者指定口座への振り込み ウ 現金支払い | |
| ④お支払いの確認をしましたら、支払い方法の如何によらず、領収書をお渡ししますので、必ず保管されますようお願いします。(医療費控除の還付請求の際に必要となることがあります。) |
※利用料、利用者負担額(介護保険を適用する場合)及びその他の費用の支払いについて、正当な理由がないにもかかわらず、事業者に支払うべき利用者負担金を3か月以上滞納した場合には、事業者は1か月以上の相当な期間を定めてその支払いを催告し、期間満了までに支払わないときに限り、文書により契約を解除することがあります。
9 サービスの提供にあたって
(1)サービスの提供に先立って、介護保険被保険者証に記載された内容(被保険者資格、要介護認定の有無及び要介護認定の有効期間)を確認させていただきます。被保険者の住所などに変更があった場合は速やかに当事業者にお知らせください。
(2)主治の医師の指示並びに利用者に係る居宅介護支援事業者が作成する「居宅サービス計画(ケアプラン)」に基づき、利用者及び家族の意向を踏まえて「訪問看護計画」を作成します。なお、作成した「訪問看護計画」は、利用者又は家族にその内容を説明いたしますので、ご確認いただくようお願いします。
(3)サービス提供は「訪問看護計画」に基づいて行います。なお、「訪問看護計画」は、利用者などの心身の状況や意向等の変化により、必要に応じて変更することができます。
(4)看護職員に対するサービス提供に関する具体的な指示や命令は、すべて当事業者が行いますが、実際の提供にあたっては、利用者の心身の状況や意向に十分な配慮を行います。
10 秘密の保持と個人情報の保護について
| ①利用者及びその家族に関する秘密の保持について | ①事業者は、利用者又はその家族の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働省が策定した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取り扱いのためのガイダンス」を遵守し、適切な取り扱いに努めるものとします。 ②事業者及び事業者の使用する者(以下「従業者」という)は、サービスを提供する上で知り得た利用者又はその家族の秘密を正当な理由なく、第三者に漏らしません。 ③また、この秘密を保持する義務は、サービス提供契約が終了した後においても継続します。 ④事業者は従業者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密の保持のため、従業者である期間及び従業者でなくなった後も、秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容とします。 |
| ②個人情報の保護について | ①事業者は、利用者又はその家族に関する個人情報が含まれる記録物(紙によるものの他、電磁的記録を含む)については、善良な管理者の注意をもって管理し、また処分の際にも第三者への漏洩を防止するものとします。 ②事業者が管理する情報については、利用者の求めに応じてその内容を開示することとし、開示の結果、情報の訂正、追加または削除を求められた場合は、遅滞なく調査を行い、利用目的の達成に必要な範囲内で訂正等を行うものとします。(開示に際して複写料などが必要な場合は利用者の負担となります。) |
11 身分証携行
訪問看護員は、常に身分証を携行し、初回訪問時及び利用者または利用者の家族から提示を求められた時は、いつでも身分証を提示します。
12 緊急時の対応
サービス提供中に利用者の体調や容態の急変、緊急事態が生じたときは、必要に応じて臨時応急の手当てを行うとともに、速やかに主治医へ連絡し指示を求める等、必要な措置を講じます。
13 事故発生時の対応方法について
利用者に対する指定訪問看護の提供により事故が発生した場合は、市町村、利用者の家族、利用者に係る居宅介護支援事業者等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じます。また、利用者に対する指定訪問看護の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行います。
| 【市町村(保険者)の窓口】 帯広市 福祉保健部 介護保険課 | 所在地 北海道帯広市西5条南7丁目1番地 電話番号 0155-24-4111(代表) 受付時間 月~金曜日午前8時45分~午後5時30分 |
なお、事業者は下記の損害賠償保険に加入しています。
| 保険会社名 | 東京海上日動火災保険株式会社 |
| 保険名 | 訪問看護事業者特別約款 |
14 心身の状況の把握
指定訪問看護の提供にあたっては、居宅介護支援事業者が開催するサービス担当者会議等を通じて、利用者の心身の状況、そのおかれている環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努めるものとします。
15 居宅介護支援事業者等との連携
(1)指定訪問看護の提供にあたり、居宅介護支援事業者及び保健医療サービスまたは福祉サービスの提供者と密接な連携に努めます。
(2)サービス提供の開始に際し、この重要事項説明に基づき作成する「訪問看護計画」の写しを、利用者の同意を得た上で居宅介護支援事業者に速やかに送付します。
(3)サービスの内容が変更された場合またはサービス提供契約が終了した場合は、その内容を記した書面またはその写しを速やかに居宅介護支援事業者に送付します。
16 サービス提供の記録
(1)指定訪問看護の実施ごとに、そのサービスの提供日、内容及び利用料等を、サービス提供の終了時に利用者の確認を受けます。また利用者の確認を受けた後は、その控えを利用者に交付します。
(2)指定訪問看護の実施ごとに、サービス提供の記録を行うこととし、その記録はサービスを提供した日から5年間保存します。
(3)利用者は、事業者に対して保存されるサービス提供記録の閲覧及び複写物の交付を請求することができます。
(4)提供した指定訪問看護に関し、利用者の健康手帳の医療の記録に係るページに必要な事項を記載します。
17 サービス提供に関する相談、苦情について
(1)苦情処理の体制及び手順
ア 提供した指定訪問看護に係る利用者及びその家族からの相談及び苦情を受け付けるための窓口を設置します。(下記に記す【事業者の窓口】のとおり)
イ 相談及び苦情に円滑かつ適切に対応するための体制及び手順は以下のとおりとします。
①管理者を中心として相談・苦情処理のため、以下の内容を議論する。
- サービスを提供した者からの概況説明
- 問題点の洗い出し、整理及び今後の改善についての検討
- 文書による回答案の検討
②市や国民健康保険団体連合会から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行ったことを報告する。
③事業実施マニュアルに改善点を追記し全職員に周知することで、再発の防止を図る。
(2)苦情申し立ての窓口
| 訪問看護ステーション リバシィ 相談窓口 | 0155-67-5592 又は 090-2653-1208 |
18 サービス利用にあたっての留意事項
(1)サービス提供の際、訪問看護職員は次の業務を行うことができませんので、あらかじめご了承ください。
- 各種支払いや年金等の管理、金銭の貸借など、金銭に関する取扱い
(2)訪問看護職員に対し、贈り物や飲食物の提供などはお断りいたします。
(3)体調や容体の急変などによりサービスを利用できなくなったときは、できる限り早めに担当の介護支援専門員(又は地域包括支援センター)又は当事業所の担当者へご連絡ください。
